1952-03-12 第13回国会 衆議院 文部委員会 第9号
○若林委員 監督條項というところですが、第六章の監督、それから第七章の罰則ということに関しては、私学団体の御意向を十分受入れられ、また聞かれておるかどうか。私立学校法をつくりますときに、この文字を、非常に私学団体の方からきろうたわけであります。
○若林委員 監督條項というところですが、第六章の監督、それから第七章の罰則ということに関しては、私学団体の御意向を十分受入れられ、また聞かれておるかどうか。私立学校法をつくりますときに、この文字を、非常に私学団体の方からきろうたわけであります。
次に第五章は監督の規定でありまして、この銀行は大蔵臣の監督に服しまするが、ここに「この法律の定めるところに従い」こなつておりますように、いろいろこの法律の中に監督條項がある。その範囲では監督を受けるという趣旨を明らかにしております。なお第二項は報告をとり、または検査の結果に基きましては、業務に関し監督上必要な命令をすることができることになつております。
尚又学校を経営する財団につきましても、民法法人として教育事業遂行上甚だ不適当なる監督條項の適用が相当あるのであります。従つてその自主的、公共的活動等は、これらによつて多く拘束せられておつたのであります。加うるに戰災私学は全校数の三割にも及び、且つ又戰後の惡性インフレーシヨンの高進に伴いまして、私学の復興或いは又学制改革に則つての教育施設の拡充等は実に至難の状態に置かれたのであります。
現に、この政府並びに與党は、私学学校法案を閣議で一旦決定しておきながら、私学側の反対にあいまして、十箇條にわたつて監督條項を削除し、監督庁という言葉を所轄庁に改めておるのでありますけれども、しかしながら、この條文をながめて見れば、まるでこれは平清盛と同じことなのである。よろいの上に法衣を着て、そのよろいがちらちら見えるというような状態なのであります。
今度の、いずれその組織にもよりますけれども、どうせあらゆるこうした沢山の山を局長が全部把握するとうことはなかなか以て容易なことではないので、結局そういう若い経驗のないお方の報告が基礎になつて、いろいろな監督條項が生まれて來るのだろうと、かように思うのであります。